1995-11-08 第134回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(江藤隆美君) 細川さんは、行革審のときに地方分権部会長やらやっていただいて、そこでいろいろとお考えになり、それを総理になったときに実行しようということで、志半ばでおやめになったということになるかと思います。私は、行政改革、地方分権というのは長い間の念願であり話題であるけれども一向にはかどらなかった、それがようやく歩み始めたというところであろうと思います。
○国務大臣(江藤隆美君) 細川さんは、行革審のときに地方分権部会長やらやっていただいて、そこでいろいろとお考えになり、それを総理になったときに実行しようということで、志半ばでおやめになったということになるかと思います。私は、行政改革、地方分権というのは長い間の念願であり話題であるけれども一向にはかどらなかった、それがようやく歩み始めたというところであろうと思います。
また、地方制度調査会と行政改革推進本部の地方分権部会の「本部専門員の意見」、大体同じですけれども、それを見ますと三つの柱に対して括弧書きといたしまして、例えばどんなものというように書いてあります。 そういう列挙されているようなものを国の役割というように考えてよろしいかどうか、そのことについてお答えをいただきたいと思います。
地方分権推進法の意義については、法案づくりの過程で、先ほど申し上げました地方六団体の委員会とかあるいは地方制度調査会、さらには政府の中に設けられました地方分権部会とか、あらゆる場でいろんな形でその意義というものが語られてきております。
○国務大臣(山口鶴男君) 昨年十二月の地方分権大綱を決定いたします前に地方分権部会を開きまして、そこでは各省庁を代表する閣僚の皆さんも出席をしておられまして意見の開陳がございました。そのときには、やはり各省の立場に立ってこういった事務は国としてやるべき事務であると考えるというような意見も随分ございました。
○国務大臣(山口鶴男君) 地方制度調査会が答申を出されます際にも、あるいは政府の行革推進本部の地方分権部会におきましても、受け皿としての地方公共団体をどうすべきかということでさまざまな議論があったと承っております。
地方制度調査会答申、行政改革推進本部地方分権部会の意見等と読み合わせてみましても、この感は否めないところでございます。この点に関する総務庁長官と自治大臣の御説明をお願い申し上げます。 また、「地方分権の推進に関する国の施策」と題しまする法第五条に対する衆議院の修正の意義と、それに対する考え方はいかがでありましょうか。
このため、政府といたしましては、行政改革推進本部地方分権部会において、地方制度調査会や地方六団体等の意見をも十分に聴取をいたしました。幅広い議論を行いました上で、地方分権大綱を策定したところでございます。このたびの地方分権推進法案はこの地方分権大綱に沿って立案したものでございまして、今後とも各方面の御意見を十分踏まえつつ、地方分権の推進に積極的に取り組む決意でございます。
○山口国務大臣 鷲尾事務局長は、地方分権部会の専門員のお一人でございます。したがいまして、この間、分権部会がどのような議論をしてこられたかということはよく存じておられるだろうと思います。
地方制度調査会の答申におきましても、「地方行政に係る立法に対して意見を提出することができるものとすべき」と書かれておるわけでございますし、行革推進本部の地方分権部会の意見でも、「地方自治に影響を及ぼす法令の制定改廃や予算上の措置等に関して、内閣及び国会に対し意見を提出することができるものとする。」等々、意見があったことを私たち十分承知をしておるところであります。
そうしましたら、今の質問との関係で、地方分権部会の意見はその後段でこう述べているのですね。「地方公共サービス、税収に関し、ナショナル・ミニマムあるいはシビル・ミニマムがある程度達成されたと思われる今日、地方分権、地方自治を推進する立場から、若干の不均一性、多様性を認めるべき。」と後段の方に書いています。
実は、地方分権大綱を決定します前に、地方分権部会で議論をいたしました。そのとき、率直に言いまして、省庁によりましては全国的な視野とかいうものをできるだけ幅広く考えたいというような主張があったことは事実であります。そういう意味では、先ほどお答えいたしましたが、政府・省庁間には意見の相違があったということは私は事実だったとそのまま率直にお認めしたいと思います。
○山口国務大臣 第四条でお示しをいたしました国と地方公共団体の役割分担、この内容につきましては、地方制度調査会が答申をいたしました内容というものを私ども十分踏まえました上で、さらに行革推進本部の中に設置いたしました地方分権部会での御意見というものも十分踏まえました上で分権大綱を決定し、そして第四条のこのような法律案としてお示しをいたした次第でございます。
また十一月には、地方公共団体の代表の方々にも入っていただいている行政改革推進本部地方分権部会本部専門員の方々からの御意見や第二十四次地方制度調査会からの地方分権の推進に関する答申をいただいたところであります。
また、政府の行革推進本部の地方分権部会の「本部専門員の意見」というのが出されておりますけれども、これにも大体法案の三つに分けた抽象的な項目の後に括弧書きで具体的に書いてあります。 例えば国家の存立に直接かかわる政策に関する事務でいえば、「(例えば、外交、防衛、通貨、司法など)」。
政府におきましては、昨年、行政改革推進本部の地方分権部会におきまして、地方制度調査会や地方六団体を初め各方面の御意見を聴取いたしまして、幅広い議論を行い、地方分権大綱を閣議決定したところでございます。 新進党の対案についてのお尋ねでありますが、政府案とかなりの部分で一致しているようでございまして、目指すべき方向におきましても根本的対立点はないのではないかと考えております。
今の地方制度調査会の答申、それから地方分権部会の答申も共通していると思うのですが、やはり都道府県、市町村をどうするかということについて議論をいたしますとこれはなかなか大変な議論になるわけでございますので、とりあえず都道府県、市町村といういわば二つの地方公共団体、二層の地方公共団体、こういった現実を踏まえました上で、国から地方へという形で、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体へ。
この中でも「大網方針は、そのとりまとめの最終局面において、われわれの提言はもとより、地方六団体、第二十四次地方制度調査会の答申、さらには政府・行政改革推進本部に設置された地方分権部会・専門員の意見からも大きく後退した。」「地方分権の推進を求めてきた国民の期待を大きく裏切るものであったと判断せざるをえない。」というふうに、明確にマイナスの消極的評価をしているわけでございます。
この地方分権大綱を決めました際の地方分権部会の会議の中でも、例えば武村大蔵大臣から、意見だけでは不十分ではないのかというような御意見もございました。
次に、地方六団体の地方分権推進要綱についてのお尋ねがございましたが、昨年九月、全国知事会を初めとする地方六団体から地方自治法に基っぺ初めての意見具申がなされ、また、行政改革推進本部に設置されました地方分権部会において、昨年十月、鈴木全国知事会会長からじきじきに説明を伺ったところでございます。
今、大臣からもお話がありましたように、この十一月十八日に行政改革推進本部地方分権部会本部専門員の意見というのが出されました。読んでみましたけれども、全体的に大変いい内容であると思っております。一、二問題はありますけれども、大体結構な内容でないだろうか、こう思います。
○政府委員(吉田弘正君) これも今御指摘ございましたように、先般の地方分権部会の本部専門員の皆さんからの御意見でございますとか地方制度調査会の答申に、国からの権限移譲等を進めるに当たっては、当面、現在の市町村、都道府県という二層制を前提として、都道府県により重点を置いて進めることが現実的かつ効果的である、その上で住民により身近な存在であり、地域づくりの主体である市町村への移譲を進めることが適当であるとされているところでございまして
○政府委員(吉田弘正君) ただいま大臣の方からも御答弁ございましたように、現在、地方分権の推進につきましては、行革推進本部に設置されました地方分権部会で鋭意検討をしているわけでございます。今後の地方分権の推進の基本理念や取り組むべき課題と手順を明らかにした大綱方針の骨格をつくるということで鋭意検討を続けてまいりました。
それからまた、国全体の行財政のあり方を基本的に見直す意味で、行政改革推進本部の中に地方分権部会というものを設置して、そこでも検討して報告もいただいておりまするし、同時に地方制度調査会からも報告が出ておりますけれども、そうしたものも含めて、できれば次の通常国会には地方分権を推進する意味の法案ぐらいは出したいものだといって今努力をいたしておるところであります。
また、先々週に行政改革推進本部長たる内閣総理大臣に提出されました地方分権部会の専門員の意見、あるいは先週に内閣総理大臣に提出されました第二十四次地方制度調査会の答申におきましても、地方分権推進法を内閣提出法案にすべきだとは指定しておりません。それはなぜかと言えば、この立法はもしかしたら議員立法以外にはあり得ないかもしれないということが、あらかじめみんなの念頭に置かれていたからにほかなりません。
私は、地方六団体がつくりました地方分権推進委員会にも参加いたしましたし、第二十四次地方制度調査会の委員でもございましたし、また内閣の行革本部の地方分権部会専門員でもございましたので、その三つのすべてにかかわりました。したがって、その答申の最終答申に異議を申し立てるわけにはいかない立場にございます。
○野中国務大臣 今委員から御指摘いただきましたように、地方分権部会の専門員の皆さん方から提示をされました意見をお伺いをいたしまして、総理を本部長といたします行政改革推進本部におきまして、これから地方分権のあり方について十二月中に大綱をまとめ、あわせて地制調からも答申をいただいておりますので、これを入れて大綱をまとめていきたいと考えておるところでございます。
○野中国務大臣 委員から今、行革審の地方分権部会の意見書あるいは地制調の答申に対しまして関係閣僚から反対意見が続出したというのは、私は閣議、閣僚懇を通じて承知をしないところでございまして、特殊法人の見直しについて若干まだ具体像の見えない発言をそれぞれ役所のペーパーでされた閣僚がありまして、そのことについて新聞報道がされた経過は私は承知をいたしておりますけれども、本地方分権に関する限り、まだそこまで閣僚
その中の一つであります地方分権について委員から今御指摘があったわけでございますが、御承知のように、現在行政改革推進本部に設置をされております地方分権部会におきまして、地方分権推進の基本的な理念や取り組むべき課題と手順を明らかにいたしました大綱方針の検討を今精力的に行われておるところでございまして、去る十一月十八日には地方分権部会の本部専門員の意見が関係閣僚に報告をされたところでございます。
なお、地方分権の問題に関しましては、今地方分権部会におきまして、大綱方針の策定に向かって作業をいたしております用地方制度調査会の答申もございました。また、地方六団体の意見も承っております。こういったものを総合いたしまして、分権大綱を年内に策定をいたしまして、明年の通常国会に地方分権に関する基本的な法律を御提案申し上げたいということで作業を進めております。
○国務大臣(野中広務君) 地方分権につきまして、先般行われました、十一月十八日の地方分権部会におきます専門員のそれぞれの先生方の意見が開陳をされましたときに、二人ほどでございますけれども、閣僚からやや積極的にかく発言があったことは事実でございます。
現在、政府の行政改革推進本部地方分権部会が地方分権大綱の年内策定を目指して調整に入っております。したがいまして、地方制度調査会の答申は当初の予定からいたしますとこの大綱に反映されるはずでありますが、まずその見通しはどうかということでございます。
○国務大臣(野中広務君) 地方分権の推進につきましては、今、岩崎委員から御指摘ございましたように、行政改革推進本部を村山総理を本部長といたしまして、鋭意地方分権部会の答申をも踏まえながら今後積極的に推進をしていかなくてはならないということで、先般も地方分権部会の専門員の皆さん方からそれぞれ意見をお聞きしたところでございます。